大阪地裁第6民事部
月刊大阪弁護士会92号57頁
はい6民ですお答えしますvol.163
2013年6月29日土曜日
2013年6月28日金曜日
請負人の破産:出来高と超過費用の相殺(消極)
東京地判平成24年3月23日
判タ1386号372頁
請負工事完成前に破産手続開始決定を受けた破産会社の破産管財人が、注文者に対し、請負契約を解除して出来高相当残額を請求したのに対して、注文者が、残工事に要した超過費用相当額の損害賠償請求権との相殺を主張することは許されないとされた事例
判タ1386号372頁
請負工事完成前に破産手続開始決定を受けた破産会社の破産管財人が、注文者に対し、請負契約を解除して出来高相当残額を請求したのに対して、注文者が、残工事に要した超過費用相当額の損害賠償請求権との相殺を主張することは許されないとされた事例
会社分割(新設分割)と詐害行為取消権
最判平成24年10月12日
判タ1388号109頁
判時2184号144頁
「株式会社を設立する新設分割がされた場合において、新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず、新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社の債権者は、民法424条の規定により、詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができると解される。」
判タ1388号109頁
判時2184号144頁
「株式会社を設立する新設分割がされた場合において、新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず、新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社の債権者は、民法424条の規定により、詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができると解される。」
会社分割(詐害行為否認)と詐害行為否認
東京高判平成24年6月20日
判タ1388号366頁
会社分割(新設分割)について、「破産者が破産債権者を害することを知ってした行為」に該当するなどとして破産法上の否認権の行使を認めた一審判決が控訴審において是認された事例
判タ1388号366頁
会社分割(新設分割)について、「破産者が破産債権者を害することを知ってした行為」に該当するなどとして破産法上の否認権の行使を認めた一審判決が控訴審において是認された事例
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