判時2146号65頁
「土地の賃借人が、破産又は競売の申立てを受けたときは、賃貸人が催告を要せずして何時でも契約を解除し得る旨の特約が、事情のいかんを問わず無条件に賃貸人に契約解除権を認めるものであるとすれば、借地借家法9条の規定により無効といわざるを得ない(最高裁昭和38年11月28日第一小法廷判決・民集17巻11号1446頁)。」
「土地の賃借人が、破産又は競売の申立てを受けたときは、賃貸人が催告を要せずして何時でも契約を解除し得る旨の特約が、事情のいかんを問わず無条件に賃貸人に契約解除権を認めるものであるとすれば、借地借家法9条の規定により無効といわざるを得ない(最高裁昭和38年11月28日第一小法廷判決・民集17巻11号1446頁)。」
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。